控除対象扶養親族
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
扶養親族のうち次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいいます(法2①三十四の二)。(1) 居住者...年齢16歳以上の者(2) 非居住者...年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに......
(全文 文字数:610文字)
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