住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
住宅借入金等特別控除の適用の対象となる家屋の増改築等とは自己の所有する家屋(自己の居住の用に供するものに限られ自己の居住の用に供する家屋を二以上有している場合には主として自己の居住の用に供すると認めら......

(全文 文字数:3336文字)

    この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら