住宅借入金等特別控除額の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
住宅借入金等特別控除額は自己の居住の用に供した時期に応じ次のそれぞれの算式に示すとおり借入金等のその年12月31日(その者が死亡した日の属する年については死亡した日)における残高の合計額に一定の割合を......
(全文 文字数:3065文字)
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