住宅借入金等特別控除の対象とならない取得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
既存住宅の取得で配偶者及び次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしておりその取得後も引き続きその個人と生計を一にする者に限る。)からの取得については住宅借入金等特別控除の対象となりません(......
(全文 文字数:220文字)
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