税金を一時に納付することが困難な場合の納税の猶予
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
次の(1)から(5)に掲げる事実があるため税金を一時に納付することができないと認められるときは納税地の所轄税務署長に申請して納付困難な金額を限度として1年以内に限り納税の猶予を受けることができます(通......
(全文 文字数:840文字)
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