後発的理由により更正の請求ができる場合
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確定申告書を提出した場合又は決定を受けた場合にその後に次に掲げる事実に該当することとなったときはそれらの事実が生じた日の翌日から2月以内に限り更正の請求をすることができます(通法23②通令6)。(1)......
(全文 文字数:658文字)
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