損害賠償金等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
家事上の経費及びこれに関連する経費に該当する損害賠償金などは必要経費に算入することはできません。また不動産所得事業所得雑所得又は山林所得を生ずべき業務に関連して他人の権利を侵害したことにより支払う損害......
(全文 文字数:685文字)
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