利子税

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所得税を延納した場合に納付する利子税は原則として必要経費に算入することはできませんが不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む人の納付した次の利子税はそれらの事業から生ずべき所得の金額の計算上......

(全文 文字数:194文字)

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