利子税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所得税を延納した場合に納付する利子税は原則として必要経費に算入することはできませんが不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む人の納付した次の利子税はそれらの事業から生ずべき所得の金額の計算上......
(全文 文字数:194文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。