一括償却資産の必要経費算入の特例
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不動産所得事業所得山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産でその取得価額が20万円未満であるもの(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用があるもの及びリース資産を除く。......
(全文 文字数:1444文字)
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