交換によって取得した資産の取得価額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けた資産の取得価額は次によって計算した金額とされます(法58⑤令168)。(1) 取得資産とともに交換差金等を取得した場合(譲渡資産の取得費)×(―取―得......
(全文 文字数:354文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。