代替資産等の取得価額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
収用交換等の場合の課税の特例の適用を受けて取得した代替資産等(補償金をもって取得した資産及び交換処分換地処分権利変換によって取得した資産をいう。以下同じ。)の取得価額は次によって計算した金額とされます......

(全文 文字数:1195文字)

    この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら