分割払の繰延資産

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
開業費及び開発費以外の繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うこととしている場合にはたとえその総額が確定しているときであってもその総額を未払金に計上して償却することはできません。ただしその分割して支......

(全文 文字数:155文字)

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