業務に関する貸付金等の貸倒れ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
貸金業者以外の人の行ういわゆる非営業貸金についてその貸付金元本の貸倒れなどの損失が生じた場合には雑所得の金額の計算上その損失の金額をその損失の生じた年分の雑所得の金額の範囲内で必要経費に算入します(法......

(全文 文字数:144文字)

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