雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例(現金主義)

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雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下であるもの(以下「特例対象者」という。)のその年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の......

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