雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例(現金主義)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下であるもの(以下「特例対象者」という。)のその年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の......
(全文 文字数:926文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。