家内労働者等の所得計算の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合においてこれらの所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が55万円(他に給与所得を有する場合には55万円から給与所得控除額を控除した残額をいう。以......
(全文 文字数:970文字)
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