公社債等運用投資信託

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証券投資信託以外の投資信託のうち信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債手形一定の金銭債権合同運用信託をいう。)に対して運用するものとして一定のものをいいます(法2①十五の二令2の3)。......

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