建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定することになりますが次に掲げる事実のいずれか一に該当......
(全文 文字数:260文字)
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