賃貸料の収入の期間対応による経理
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
不動産等の貸付けを事業的規模で行っている場合で次のいずれにも該当するときは所得税法第67条((小規模事業者の収入及び費用の帰属時期))の規定の適用を受ける場合を除きその賃貸料に係る貸付期間の経過に応じ......
(全文 文字数:619文字)
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