〔事業所得等〕地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係る措置の対象となる承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものである場合にはその対象となる機械装置及び器具備品の税額控除割合を6%とす......
(全文 文字数:235文字)
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