国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成事業等により支給される金品の非課税措置の改正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
非課税とされる一定の業務又は施設の利用に要する費用に充てるため国等から支給される金品についてその対象となる施設の範囲に児童福祉法に規定する親子関係形成支援事業に係る施設が追加されました(規3の2③一)……
(全文 文字数:175文字)
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