〔事業所得等〕輸出事業用資産の割増償却制度の改正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
次の見直しが行われた上その適用期限が令和8年3月31日まで2年延長されました(措法13①)。(1) 対象資産から開発研究の用に供される資産が除外されました(措法13①)。(2) 農林水産物等の生産......
(全文 文字数:297文字)
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