〔税額控除〕住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度(住宅ローン税額控除)等の改正

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度について次の見直しが行われました。(1)  個人で年齢40歳未満であって配偶者を有する者年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢1......

(全文 文字数:696文字)

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