振替社債等の利子等の課税の特例の改正

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
非居住者又は外国法人が振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権に該当するものにつき支払を受ける剰余金の配当等の非課税措置は適用期限(令和6年3月31日)の到来をもって廃止されました(旧措法5の3④七ホ......

(全文 文字数:143文字)

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