隠蔽し又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度の整備

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過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される重加算税の適用対象に「隠蔽し又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合」が追加されました(通法68①②)。【適用時期】 上記の改正は令和7年1......

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