被災事業用資産の損失の前年分適用の特例及び純損失の繰戻しによる還付請求の特例の改正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
令和6年能登半島地震災害により事業所得者等の有する棚卸資産事業用資産等について損失が生じた場合にその損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額等の計算上必要経費に算入することができることとされました。こ......
(全文 文字数:235文字)
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