〔譲渡所得等〕特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の改正

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本特例(同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をする場合に限る。)の適用要件に納税地の所轄税務署長に本特例の適用を受ける旨の届出をすることが追加されました(措法37①)。【適用時期】 上記の改正は......

(全文 文字数:255文字)

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