〔事業所得等〕特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の改正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
令和7年4月1日以後に取得等をした特定事業継続力強化設備等の特別償却割合が16%(改正前:18%(令和5年4月1日前に取得等をしたものについては20%))に引き下げられました(措法11の3①)。......
(全文 文字数:91文字)
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