1 金融商品取引法の目的

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【金融商品取引法1条】

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≪ポイント≫

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金融商品取引法は、目的として、「有価証券の発行・金融商品等の取引等の公正化」、「有価証券の流通の円滑化」及び「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等」を掲げ、さらに、最終目的として、「国民経済の健全な発展」及び「投資者の保護」を定めている。そして、これらの目的を達成するための手段として、「企業内容等の開示の制度を整備すること」、「金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること」及び「金融商品取引所の適切な運営を確保すること」を挙げている。これらの手段に関する規定は、「第二章企業内容等の開示」、「第三章金融商品取引業者等」、「第五章金融商品取引所」等のように、制度や規制の内容ごとに章立てして定められている( →本節2 )。.........

(全文 文字数:968文字)

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