2 「第一項有価証券」と「第二項有価証券」
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
【金商法2条3項】
------表は抜粋------
【図表1 -2-2】「第一項有価証券」と「第二項有価証券」
------表は抜粋------
A、B、C及びEは流通する蓋然性が高い(=流動性が高い)ため、これらに該当するものを「第一項有価証券」と、流通する蓋然性が低い(=流動性が低い)と考えられるFについては「第二項有価証券」と定められている(法2条3項柱書)。この分類は、流通性の高い有価証券と流通性の低い有価証券とでは、適用される開示規制の内容が異なる場面があることから、それぞれの適用対象を規定上明確にするために分類するものである。.........
(全文 文字数:316文字)
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