2 企業内容等開示制度の体系・概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

企業内容等開示制度は、

①多数の投資家に対する勧誘(「有価証券の募集」( →3章2節 )・「有価証券の売出し」( →3章3節 ))を行おうとする新たに発行する有価証券や大株主等が保有する株券等

②証券取引所に上場されているなど、市場において流通している有価証券の発行者に対し、投資者が投資判断を行うために必要な情報の開示を義務付ける制度である。企業内容等開示制度は、①の「有価証券の募集」・「有価証券の売出し」を行う場合に投資者の投資判断に資する情報の開示を求める「発行開示制度」と、②の既に流通している有価証券に対する投資者の投資判断に資する情報の開示を求める「継続開示制度」に分類することができる。 .........

(全文 文字数:1657文字)

    この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
  • 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら