第1節 総説
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
前章で解説したとおり、企業内容等開示制度は、
①企業が新たに発行する有価証券や大株主等が売却する株券等について、投資者が自己の責任において投資判断を行うために必要な情報の開示を確保することによって、投資者保護を図る「発行開示制度」
②流通性を有する有価証券についての投資情報の開示を確保することによって、投資家保護を図るとともに、有価証券の公正・円滑な流通を確保しようとする「継続開示制度」.........
(全文 文字数:1373文字)
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