1 取得勧誘
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
≪ポイント≫
○「取得勧誘」=「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘」+「取得勧誘類似行為」
○「有価証券の募集」に該当するか否かの判定は、「取得勧誘」の相手方の「人数」(投資情報入手の難度)及び「属性」(投資判断能力の有無)が考慮される。
「有価証券の募集」は、"勧誘"行為であって、有価証券を"発行"することでも、新たに発行する有価証券を投資者に"取得"させることでもない。.........
(全文 文字数:3055文字)
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