2「有価証券の募集」の判定基準

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

取得勧誘のうち一定の要件に該当するものが「有価証券の募集」であり、「有価証券の募集」に該当しないものが「有価証券の私募」である(法2条3項)。

「有価証券の募集」に該当するか否かの判定基準(要件)は、その取得勧誘の相手方の"人数"及び"属性"が考慮されている。

ただし、電子記録移転権利に該当しない集団投資スキーム持分等の「第二項有価証券」( →1章2節・2 )については、その組成に当たり、投資者の需要等を踏まえながらその内容を確定していくことが一般的であり、どの段階の行為を勧誘行為として捉えるかが不明確であることから、「有価証券の募集」に該当するか否かの判断に当たって、取得勧誘の相手方の"人数"及び"属性"を基準とすることは困難であると考えられる。このため、「第二項有価証券」については、その取得勧誘によって「当該有価証券を取得することとなる者」の「人数」のみが基準とされている( →本節・4 )。 .........

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