5 「有価証券の売出し」に該当しない取引

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

定義をそのまま当てはめれば「有価証券の売出し」に該当する有価証券取引であっても、その有価証券の販売勧誘における販売サイドと投資者サイドとの情報格差やその取引実態等に着目すると、次のa~dの場合に該当する有価証券取引については、その有価証券の発行者に届出義務を課す必要性は低いと考えられる。このため、これらの有価証券取引については、「有価証券の売出し」には該当しないものとすることにより、開示規制の適用が免除される(法2条4項柱書最後の括弧書)。

a 取引の対象有価証券が既に開示が行われている有価証券である場合.........

(全文 文字数:4553文字)

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