6 まとめ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
本節3及び5をまとめると、第一項有価証券についての取得勧誘が「有価証券の売出し」に該当するか否かの判定フローは、次のとおりとなる。
------表は抜粋------
なお、次に掲げるような場合は、「有価証券の売出し」に該当しないこととされている(開示ガイドライン2-11)。.........
(全文 文字数:403文字)
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