≪ポイント≫
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
○組織再編成に関する情報開示の対象は、「合併」、「会社分割」、「株式交換」及び「株式移転」である。
○組織再編成の対価として有価証券を発行する場合において、会社法の規定による組織再編成の契約内容を記載・記録した書面・電磁的記録の備置きが「組織再編成発行手続」である。
○「組織再編成発行手続」のうち、「組織再編成対象会社株主等」が50名以上(第二項有価証券の場合は500名以上)の場合が「特定組織再編成発行手続」である。 .........
(全文 文字数:453文字)
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