2 組織再編成
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
開示規制の対象となる「組織再編成」は、会社法に基づく「合併」、「会社分割」、「株式交換」及び「株式移転」である(令2条)。
ただし、「会社分割」については、吸収分割契約又は新設分割計画においてその吸収分割又は新設分割によって発行され、又は交付される有価証券(吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分)が剰余金の配当として分割会社の株主に交付されるもの(令2条の3かっこ書)。つまり、いわゆる人的分割に該当する「会社分割」のみが「組織再編成」に該当する。.........
(全文 文字数:337文字)
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