3 「組織再編成発行手続」と「特定組織再編成発行手続」
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
金商法は、
A 組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合(法2条の3第2項)、
そして、
B そのうち一定の場合に該当する「組織再編成発行手続」を「特定組織再編成発行手続」と定めている(法2条の3第4項)。、
Bの「一定の場合」は、「組織再編成対象会社株主等」の「人数」((1)の①③・(2))と「属性」((1)の②)が基準となる。 .........
(全文 文字数:2854文字)
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