4 「組織再編成交付手続」と「特定組織再編成交付手続」
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
金商法は、
A 組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合( →本節3 のA)に該当する場合を除く)における書面等備置きを「組織再編成交付手続」と定め(法2条の3第3項)、
そして、
B そのうち一定の場合に該当する「組織再編成交付手続」を「特定組織再編成交付手続」と定めている(法2条の3第4・5項)。.........
(全文 文字数:2519文字)
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