2 届出を要する有価証券の募集等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1)有価証券の募集又は売出し

≪ポイント≫

○有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む)又は有価証券の売出し(特定組織再編成交付手続を含む)は、当該有価証券の発行者が届出をしているものでなければすることができない(法4条1項本文)。

○情報開示を義務付けなくても、投資者保護に欠けるおそれが少ないと考えられる次の有価証券の募集・売出しについては、届出を行う必要はない(法4条1項ただし書・各号)。.........

(全文 文字数:19417文字)

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