9 有価証券届出書の提出先

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

有価証券届出書の提出について、開示府令8条1項では「有価証券届出書3通を作成し、財務局(支)長に提出しなければならない」とされている。

有価証券届出書を受理する権限は、内閣総理大臣から金融庁長官に委任され、さらに金融庁長官から財務(支)局長に委任されている(令39条2項1号)。有価証券届出書の具体的な提出先は、当該有価証券届出書を提出する会社の区分により、次の財務局長等とされている(企業内容等開示府令20条1・2項)。.........

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