10 有価証券届出書の写しの提出
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
上場会社又は店頭登録会社は、有価証券届出書を財務(支)局長に提出した場合には、その上場会社又は店頭登録会社が発行者である有価証券を上場している金融商品取引所又は登録している認可金融商品取引業協会にその有価証券届出書の写しを提出しなければならない(法6条)。
ただし、有価証券届出書は開示用電子情報処理組織(EDINET)により提出しなければならないが(法27条の30の6第2項)。つまり、発行者は、 EDINETによって有価証券届出書を提出すれば、その写しを金融商品取引所等に提出したことになる(いわゆる"ワン・ストップ・ファイリング"である)( →6章1節・2 、 2節・2 ・(4))。.........
(全文 文字数:334文字)
- 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら
この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。