12 特定有価証券に係る届出書制度

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特定有価証券に係る有価証券届出書に関する制度の枠組みは、それ以外の有価証券(株券、社債券等)に係る有価証券届出書に関する制度( →本節1 ~ 10 )と基本的に同じである。ただし、投資者が特定有価証券について投資判断を行うために重要であると考えられる情報は、それ以外の有価証券について投資判断を行うために重要であると考えられる情報とは異なるため( →2章4節・1 ・(2)/→この(4))、有価証券届出書に記載すべき「企業情報」を定めた法5条5項)。また、特定有価証券のうち投資信託受益証券( →2章4節・1 ・(2)《特定有価証券の範囲》のe)等については、その発行・取引形態等の特性から、有価証券届出書の提出に当たっての特例が設けられている(→この12・(5))。なお、これらの特定有価証券に関する開示制度の細則を定める内閣府令として、特定有価証券開示府令が設けられている。

(1)特定有価証券の範囲.........

(全文 文字数:26401文字)

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