1 概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

目論見書とは、有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘を含む)のために、その有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であって、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があった場合に交付するものとされている(法2条10項)。

現行、有価証券届出書等の開示書類は開示用電子情報処理組織(EDINET)を利用して提出することが義務付けられており(→6章2節)、投資者は、開示書類の情報をEDINETを通じて容易に得ることができる。しかしながら、EDINETを利用した提出が行われるまでは、開示書類は書面によって提出されていたため、投資者が開示書類の情報を得るためには、当該開示書類の公衆縦覧場所(提出先の財務(支)局、金融商品取引所等)( →6章1節・3 )において閲覧する必要があった。このため、限られた時間のなかで投資判断を行わなければならない有価証券の募集又は売出しの場面における投資者への情報提供手段としては、公衆縦覧による情報提供のみでは、十分に投資者保護を図ることができないとの考えから、目論見書(基本的に、有価証券届出書と同様の情報である( →本節・3 ))の投資者への直接交付という手段による情報提供を併せて行うことが義務付けられている。具体的には、募集又は売出しの対象である有価証券の発行者に目論見書の作成義務を課し(法15条2項)。.........

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