2 目論見書の作成義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

目論見書の作成義務者は、次の者である(法13条1項)。

A 届出を要する有価証券の募集又は売出しに係る当該有価証券の発行者(一定の要件に該当する新株予約権証券の募集(=ライツ・オファリング)を除く)(→次の(1))

B 既に開示が行われている有価証券(=既に開示された有価証券)( →本章5節・2 ・(1)・②)の売出しであって、売出価額の総額が1億円未満であるもの又は次の(2)の①~⑤に該当するもの以外のものに係る当該有価証券の発行者(→この2・(2)) .........

(全文 文字数:2687文字)

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