3 目論見書の記載事項
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
【金商法13条2項と15条2項の関係】
(1)目論見書の区分
目論見書は、まず、
①すべての投資者に交付することを義務付ける目論見書(以下本章において、実務での呼称である「交付目論見書」という)(法15条2項)
②投資者からの請求があった場合に直ちに交付することを義務付ける目論見書(以下本章において、実務での呼称である「請求目論見書」という)(法15条3項)に区分される。.........
(全文 文字数:4427文字)
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