4 目論見書の交付義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1)目論見書(「交付目論見書」)の交付

有価証券の発行者、売出人、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、届出を要する有価証券の募集又は売出し及び既に開示が行われている有価証券の売出し(目論見書の作成義務のあるもの(法15条2項)。

目論見書の交付時期は「あらかじめ又は同時に」とされているが、具体的には、投資判断に必要な情報を投資者に直接提供するという目論見書制度の趣旨・目的から、「有価証券を取得させ、又は売り付けるときまでには」ということであり、遅くとも約定時に目論見書を交付しなければならない。.........

(全文 文字数:1720文字)

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