5 目論見書の電子交付
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
目論見書の交付方法について、書面による目論見書の交付に代えて、その目論見書に記載された事項を電磁的交付の方法(=電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法)により提供することができ(法27条の30の9第1項後段)。
目論見書に記載された事項(以下、この5において「目論見書記載事項」という)を電磁的交付の方法によって提供する場合には、目論見書記載事項を提供しようとする者(以下、この5において「目論見書提供者」という)は、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき投資者(以下、この5において「目論見書被提供者」という)に対し、電磁的交付の方法の種類及び内容(次の②のa~dの方法で目論見書提供者が使用するもの)及びそれらの方法を使用した場合のファイルへの記録の方式(③のa~e)を示し、かつ、次のア・イのいずれかの場合に該当しなければならない(開示府令23条の2第1項)。.........
(全文 文字数:3463文字)
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