6 その他の資料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
目論見書は、届出を要する有価証券の募集若しくは売出し又は既に開示が行われている有価証券の売出しの際、投資判断に必要な情報を投資者に直接交付する手段であるが、投資者に投資判断に必要な情報を提供するため、目論見書以外の情報である「資料」を使用することが認められている(法13条5項の規定は、直接的には、有価証券の募集又は売出しのために使用する「資料」の虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を禁止する旨を定めているが(→次の7)、これは、有価証券の募集又は売出しに当って、目論見書以外の「資料」の使用が認められることを前提とした規定である。
なお、この「資料」は、実務上「その他の資料」と呼ばれ、開示ガイドライン13-4においても「その他の資料」と表記することとしている(以下、この6及び次の7においても「その他の資料」という)。.........
(全文 文字数:780文字)
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