7 虚偽記載のある目論見書等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1)目論見書

何人も、届出を要する有価証券の募集若しくは売出し又は既に開示が行われている有価証券の売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている目論見書を使用してはならないとされている(法13条4項)。目論見書は、投資判断に必要な情報を投資者に直接交付する手段であり、目論見書の記載事項が正確な情報でなければならないことは当然である。 .........

(全文 文字数:698文字)

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